栃木県が宇都宮病院に改善命令 行政処分を実施

栃木県は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(1950年法律第123号)第38条の7第1項の規定に基づき、本日、医療法人報徳会宇都宮病院に対して改善命令の行政処分を行いました。

対象医療機関の詳細は以下の通りです。
名称:医療法人報徳会宇都宮病院
所在地:栃木県宇都宮市陽南4丁目6番34号
管理者:鈴木三夫

命令の内容は以下の3点です。

(1) 院内体制の見直し
精神保健指定医の診療体制、医療保護入院手続、院内の管理体制およびその他必要な事項について見直しを行い、その結果を県に報告すること。

(2) 全入院患者の入院形態の確認
全ての入院患者について診察を行い、入院形態および入院継続の必要性を確認した上で、その結果を県に報告すること。なお、確認結果を踏まえ、必要に応じて入院形態の変更等の措置を講ずること。

(3) 第三者委員会の設置による再発防止策の検証
病院から独立した外部有識者により構成される第三者委員会を設置し、医療保護入院に係る損害賠償請求訴訟の判決を踏まえ、患者の権利擁護および関係法令の遵守を確保するための院内体制並びに再発防止策について検証を行い、その結果を県に報告すること。

命令の理由は、判決確定後に実施した実地指導等において、医療保護入院に係る手続上の不備や入院形態の妥当性に疑義が認められる事例など、入院患者の権利擁護および適正な処遇に関する複数の不適正事項が確認されたためです。

また、指定医の勤務実績に関して、報告徴収を複数回実施した後も十分な説明や資料の提出がない事例があり、適正な診療体制および管理体制の確保に重大な疑義が認められました。

これらの状況を総合的に勘案した結果、入院患者の権利擁護および適正な処遇を確保するための体制が十分に機能しているとは認められず、法第38条の7第1項に該当すると判断し、改善命令を行いました。

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