電気通信大学が事務職員を減給の懲戒処分

東京都調布市の国立大学法人電気通信大学は2026年10月27日、事務職員に対して同日付で減給の懲戒処分を実施したと発表した。

大学によると、当該職員は同じ組織に所属する別の職員を怒鳴りつけたほか、職場において穏当を欠く言動を繰り返した。これにより相手の職員に精神的な負担や威圧感を与え、体調を崩して長期間出勤できない状態にさせたとしている。

この行為は、国立大学法人電気通信大学就業規則第37条第1項第6号の「大学の規律、秩序又は風紀を乱した場合」、および第8号の「この規則及び大学の諸規則等によって遵守すべき事項に違反した場合」に該当すると認められた。

同大学は、教育機関の職員としての自覚と責任を欠いた行為であると指摘し、今後はこのような事態が再び起こらないよう職員への指導を徹底し、信頼回復に向けて取り組む方針を示している。

教職員ハラスメント懲戒処分など
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