埼玉県が花園農業協同組合に業務改善命令 前組合長の不祥事受け

埼玉県は2026年10月30日、農業協同組合法第94条の2第2項に基づき、埼玉県深谷市にある花園農業協同組合に対して、業務改善命令を発出したと発表しました。

処分対象となったのは花園農業協同組合(代表者:髙荷政行、所在地:深谷市小前田1169)で、処分日は2026年10月30日です。

処分内容は、健全な組合運営を確保するため、以下の観点から充実・強化を図るものです。
・法令等遵守態勢の確立
・内部管理態勢の充実・強化
・内部牽制態勢の充実・強化(監事監査機能の実効性確保を含む)
・業務執行体制の確保

また、これらに関する業務改善計画を2026年11月27日までに提出し、以後別途指示があるまでの間、進捗および改善状況を3か月ごとに報告することを求めています。

処分の理由は、前組合長による複数の不祥事件に関して農業協同組合法第93条第1項に基づく報告を受けたところ、法令等に違反する事実が認められたためです。さらに、前組合長が行った一連の不祥事件に関して、組合の法令等遵守態勢や経営管理態勢等に重大な問題があることが認められたためとしています。

事件の概要として、2025年8月4日に同組合から前組合長の不祥事件が発覚したとの届出がありました。詳細な調査と報告を求めたところ、2026年5月27日までに、前組合長の男性による建物更生・賠償責任共済金の不正請求、購買品の原価割れでの供給取引、他人名義借用による農業機械の不正購入などの事実が報告されていました。

みなし公務員・団体職員その他不祥事
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