陸上自衛隊駒門駐屯地の3等陸曹が口座情報の譲渡により停職20日の懲戒処分

静岡県御殿場市にある陸上自衛隊駒門駐屯地は、所属する隊員が他人へ口座情報を譲渡したとして、懲戒処分を行ったと発表しました。

処分を受けたのは、機甲教導連隊に所属する33歳の3等陸曹です。駒門駐屯地の発表によりますと、この3等陸曹は2022年2月ごろ、自身名義の口座情報を部外者に譲渡したとのことです。

陸上自衛隊は規定に基づき、この隊員に対して2026年7月14日付で停職20日の懲戒処分を科しました。

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自衛隊懲戒処分など
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