北海道ひだか漁協職員の横領事件 札幌高裁が一審破棄し一部無罪の判決

北海道のひだか漁業協同組合(ひだか漁協)に勤務する職員の春日公美被告が、顧客の口座から現金を横領したなどの罪に問われた裁判の控訴審で、札幌高等裁判所は一審の有罪判決を破棄し、一部を無罪とした上で、懲役1年6カ月・執行猶予3年の判決を言い渡しました。

春日被告は2016年、漁協が管理する金融機関の窓口業務を担当する中で、顧客の口座から100万円を横領したほか、顧客の娘名義の定期貯金を本人になりすまして解約し、約100万円をだまし取ったなどの罪に問われていました。

一審の札幌地方裁判所は2026年2月、顧客の信頼を裏切る悪質な行為であるとしてすべての起訴内容を認定しました。一方で、被害金が弁済されていることなどを考慮し、懲役2年・執行猶予3年の判決を言い渡していました。

これに対し弁護側は、当該地域では古くから窓口職員に通帳を預けて手続きを委任する慣習があり、被害者の同意があったとして無罪を主張し、控訴していました。

2026年7月21日の控訴審判決で、札幌高等裁判所は一審が認めた事件のうち、1件の業務上横領罪について「被害者の記憶があいまいであり、被告の行為を横領と断定するには合理的な疑いが残る」として無罪と判断しました。その結果、一審判決を破棄し、懲役1年6カ月・執行猶予3年を言い渡しました。

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詐欺・横領みなし公務員・団体職員
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