太宰府市が職員2人を懲戒処分 事務の不適切処理と酒気帯び運転で

福岡県太宰府市は2026年7月24日、職員の懲戒処分を行ったと発表しました。

1件目の事案では、市民生活部に所属する40代の職員が停職3か月の処分を受けました。この職員は都市整備部上下水道課に配属されていた2024年4月から2026年4月までの間、水道料金の徴収および収納事務で必要な手続きを行わず、不適正なシステム操作などを実施したことで水道料金の未請求や未還付を発生させました。また、当時の管理監督職であった元課長2名が文書による厳重注意、元係長1名が文書による訓告の処分となっています。

2件目の事案では、総務部に所属する30代の職員が免職処分を受けました。この職員は2026年7月12日午前10時30分過ぎ、自動車を運転中に巡回中の警察官から停止を求められ、アルコール検査を受けたところ呼気から基準値を超えるアルコールが検出され、酒気帯び運転で検挙されました。管理監督職である課長と係長は文書による訓告の処分を受けています。

この事態を受け太宰府市は、職員の服務規程などの遵守を厳しく指導するとともに、再発防止と綱紀粛正に取り組むとしています。

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地方公務員道路交通法懲戒処分など
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