ものつくり大学がセクハラを行った職員を停職7日間の懲戒処分

学校法人ものつくり大学(埼玉県行田市)は2026年7月27日、他の職員に対してハラスメント行為を繰り返し行ったとして、職員1人を同日付で停職7日間の懲戒処分にしたと発表しました。

ものつくり大学によりますと、被処分者である職員は、他の職員に対して相手の意に反する性的な言動などのハラスメント行為を繰り返し行い、就業環境を著しく悪化させたとのことです。

大学側は、この行為が学校法人ものつくり大学就業規則第45条第1項第1号、第2号、第3号、第5号に該当するとして、同第46条に基づき処分を決定しました。

今回の事態を受け、学校法人ものつくり大学の土屋喜久理事長は、被害者や関係者へお詫びを表明するとともに、全教職員に対するハラスメント防止教育の徹底や相談・通報窓口の機能強化といった再発防止策を講じ、健全な環境づくりに取り組むとしています。

カテゴリー
教職員ハラスメント懲戒処分など
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