東大阪市が不法侵入して喫煙した職員を懲戒処分

大阪府東大阪市は2026年7月29日、人権文化部の部次長級職員(58歳)に対し、減給10分の1(1か月)の懲戒処分を行ったと発表しました。

東大阪市人事課によりますと、被処分者は2026年6月23日午後0時15分頃、私有地に無断で侵入して煙草を吸っていたところ、管理会社の職員に取り押さえられ、警察に被害届を出される事態となりました。また、この影響により、その後の公務を欠席したとのことです。

東大阪市は、これらの行為が全体の奉仕者であり高い倫理意識を求められる公務員として不適切であり、管理職としての影響の大きさや市の信用を損ねるものであるとしています。この件について、地方公務員法第33条の信用失墜行為の禁止に違反するとして、同法第29条第1項第1号および第3号に基づき処分を決定しました。

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不法侵入・器物損壊地方公務員懲戒処分など
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