陸上自衛隊高田駐屯地(新潟県上越市)は2026年7月31日、当直勤務中の飲酒および許可のない外出を行ったとして、第2普通科連隊に所属する32歳の3等陸曹を停職13日の懲戒処分にしたと発表しました。
高田駐屯地によりますと、この隊員は2025年7月21日、駐屯地での当直勤務中に飲酒をしました。さらに同年7月23日には、駐屯地を許可なく不正に外出し、所在が分からなくなりました。その後、同年7月29日に所在が確認され、連絡が取れたということです。
隊員は不正に外出した理由について、勤務中の飲酒が発覚したため逃げたいと思ったという旨を話しています。
この事案を受け、第2普通科連隊長の島田昌樹1等陸佐は、規律違反の発生を誠に遺憾とし、今後の再発防止に向けて指導を徹底する方針を示しました。

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