青森市職員が46日間の欠勤で免職処分

青森県青森市は、2026年7月31日、正当な理由なく欠勤を繰り返したとして、福祉部生活福祉二課の相坂啓太主任(27歳)を懲戒免職処分にしたと発表しました。

青森市によりますと、被処分者は2026年5月7日から同年7月30日までの期間において、正当な理由がなく46日と3時間欠勤し、そのうち22日間は無断欠勤だったとされています。

被処分者は過去に精神的な病気を理由に病気休暇を取得していましたが、医師2名から復職可能と判断され、本人も復職の意思を示していました。しかし、復職開始日から休暇や欠勤を重ねて勤務実績がなく、診断書の提出要請に応じないまま無断欠勤を繰り返したということです。

青森市は、再三にわたる注意にもかかわらず正当な理由なく欠勤を続けたことや、一連の言動が極めて不誠実であることなどを考慮し、地方公務員法に基づき2026年7月31日付で懲戒免職処分を決定しました。

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地方公務員懲戒処分など
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