唐津市が職員4人を懲戒処分 ひき逃げや事務処理遅延など

佐賀県唐津市は2026年8月7日、職員による交通事故における救護措置義務違反や、事務処理の遅延および虚偽報告などを理由に、職員4人を懲戒処分にしました。

交通事故で50代男性職員を停職3カ月

交通事故を起こした北波多市民センター地域支援グループの副グループ長(係長級)の50代男性職員は、停職3カ月の懲戒処分となりました。

職員は2026年3月10日、自家用車を運転中、交差点の横断歩道上で自転車と接触する事故を起こし、相手に加療約1週間のけがを負わせました。

しかし、相手を救護するなど必要な措置を講じず、直ちに警察へ報告しなかったとして処分されました。

報道によると、職員は事故後、自転車に乗っていた相手が自ら立ち上がり、横断歩道を渡りきったことを確認したため、そのまま立ち去ったとされています。その後、罰金の略式命令を受けました。

唐津市は、地方公務員法第29条第1項第1号の「法令等に違反した場合」および同項第3号の「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合」に該当するとして処分しました。

事務処理を怠り、虚偽の回答・報告

市民環境部市民課の30代女性職員は、減給10分の1(6カ月)の懲戒処分を受けました。

この職員は、2023年10月から2026年5月までの間、身体障害者手帳の再交付、身体障害者(児)の補装具費の支給決定、高額障害福祉サービス等給付費などの支給に関する事務を怠っていました。

具体的には、身体障害者手帳の再交付が1人、補装具費の支給決定事務が1人4件、高額障害福祉サービス等給付費などの支給事務が2人12件となっています。

さらに、市の発表では、事務処理の遅延を隠蔽する意図をもって、申請者や上司に対して虚偽の回答や報告を行っていたとされています。

市の聞き取りに対しては、優先順位を含めた業務管理が十分ではなかったと説明しています。

この職員については、地方公務員法第29条第1項第1号、第2号、第3号に基づき処分されました。

また、管理監督責任を問われ、当時の上司だった厳木市民センター地域支援グループの50代男性グループ長(課長級)と50代女性副グループ長(係長級)の2人も、それぞれ戒告の懲戒処分を受けました。

唐津市が謝罪

唐津市は今回の処分について、「市民の皆様からの信頼を裏切る事態となったこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪しています。

今回の処分は、交通事故に関するものが1件、事務処理の遅延および虚偽報告に関するものが1件で、当事者2人に加えて管理監督者2人の計4人が懲戒処分を受けました。

処分日は2026年8月7日です。

カテゴリー
地方公務員道路交通法懲戒処分など
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