三重県は2026年8月7日、地方公務員法第29条第1項第1号および第3号に基づき、職員に対する懲戒処分を行いました。
処分を受けたのは、三重県農業研究所生産技術研究室に所属する22歳の女性技師級職員です。処分内容は、減給10分の1(2ヶ月)となっています。
対象となった事案の概要によりますと、当該職員は2025年12月15日午前7時58分頃、出勤のために自家用車を運転していました。三重県津市内にある信号機のある交差点において、赤信号に従って交差点の手前で停止した後、青信号に従って発進し右折する際、右折方向の出口に設けられた横断歩道における歩行者の有無および安全確認が不十分なまま、時速約20キロメートルで右折進行しました。この過失により、横断歩道を歩行中であった被害者に気づくのが遅れ、自家用車を衝突させて怪我を負わせました。
この事故の結果、当該職員は2026年5月13日付で運転免許停止60日間の行政処分を受けました。また、2026年6月9日付で「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」第5条(過失運転致傷)により、罰金50万円の略式命令を受けています。

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