海上自衛隊舞鶴地方総監部(京都府)は2026年8月31日、酒気帯び運転や隊舎内への酒類持ち込みを行ったとして、舞鶴警備隊所属の30代の3等海曹を停職126日、また部下隊員との必要な面談を怠ったとして、同隊所属の50代の1等海尉を減給10分の1(1か月)の懲戒処分にしたと発表しました。
同総監部によりますと、3等海曹は2021年10月22日午後、京都府舞鶴市内で自家用車を酒気帯び運転し、電柱に接触する事故を起こしました。さらに2024年8月以降、3回にわたりペットボトルに移し替えたウイスキーを自室に持ち込むなどして飲酒しました。3等海曹は「飲酒の欲求をコントロールできなかった」と話しているとのことです。
一方、1等海尉は部下隊員の人事評価に必要な面談を怠っていたとされています。1等海尉は「普段からコミュニケーションを取っていたので大丈夫と考えた」と説明しており、同総監部は人事上の不利益を被った隊員は確認していないとしています。


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