熊本県水上村は2026年9月1日、固定資産税の免除手続きを怠っていたとして、長部局の50歳代の男性課長補佐に対し、減給1か月(給料の10分の1)の懲戒処分を行ったと公表しました。
水上村によりますと、水上村工場等設置奨励条例に基づき、本来は3か年度にわたり家屋や償却資産の固定資産税が免除対象となる事業者に対し、毎年申請を促してシステム入力で免除処理を行うべきところ、認識および確認不足により処理を行っていませんでした。この影響で、2024年度と2025年度分の固定資産税(2事業者、計3,624,700円)が免除されていませんでした。
課内での複数確認を怠ったことで還付が生じ、2事業者へ迷惑をかけるとともに行政の信用を失墜させたとして、地方公務員法などの規定に基づき処分を決定しました。
また、管理監督責任として、2024年度当時の上司を文書注意、2025年度当時の上司を訓告としました。
水上村は、村行政に対する信頼を損ねたことについてお詫びし、綱紀の厳正な保持と再発防止、信頼回復に努めるとしています。


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