新潟県新潟市は2026年9月4日、本来必要な契約手続きを行わずに業務を発注し、不適切な会計処理を行ったとして、事案発生当時に北区役所に勤務していた50代の係長級職員を減給10分の1(3ヶ月)の懲戒処分にしたと発表しました。また、管理監督者である上司の課長級職員と課長補佐級職員を行政上の措置として訓告としました。処分年月日は2026年9月4日です。
新潟市によりますと、被処分者である係長級職員は2024年度、組織としての判断や決裁を経ることなく、北区役所建設課における街路樹剪定や道路緊急修繕などの業務を発注しました。さらに、当該業務にかかる経費について、別契約である除雪にかかる委託料として、実際には稼働していない架空の稼働実績を計上することにより支払っていたということです。
今回の処分を受け、新潟市総務部長はコメントを発表し、法令遵守や高い行動規範を求められる公務員の立場にありながら事案を起こしたことは誠に遺憾であり、市民の信頼を著しく損なう結果となったことをお詫びしました。今後は再発防止に向け、全職員に対して法令遵守の徹底と公務員としての自覚を喚起し、組織をあげて綱紀粛正に取り組むとしています。


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