愛媛県内子町が同姓同名の別人の戸籍謄本を誤交付 職員の確認不足が原因

愛媛県内子町で今年8月、相続に必要な夫の戸籍謄本を申請した女性に対し、誤って夫と同姓同名の別人の戸籍謄本も一緒に交付していたことが4日に発表されました。

内子町によりますと、町の総合窓口センターで今年8月18日午後、死亡した夫の相続手続きのため訪れた女性に戸籍謄本を渡す際、同姓同名の別人の書類が混ざっていたということです。誤って渡された戸籍謄本には、関係者4人の本籍や筆頭者、氏名、生年月日、父母の氏名、続柄、出生事項などが記載されていました。

職員が戸籍システムで氏名検索を行った際、候補として表示された別人の戸籍に対し、本籍や生年月日の確認を怠って出力したことが原因としています。

8月25日、女性が戸籍謄本を提出した法務局からの指摘で発覚しました。内子町は誤交付した書類を回収し、女性や別人の関係者に謝罪しました。なお、個人情報の外部流出は他に確認されていないということです。

町は再発防止策として証明書発行時の点検項目の確認徹底を掲げており、小野植正久町長は深くお詫びするとともに、職員一丸となって個人情報の適正管理と信頼回復に努めるコメントを出しています。

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