奈良県は4日、奈良県吉野町にある吉野土木事務所の男性主査(62)を減給10分の1(1か月)の懲戒処分にしました。また、同事務所の所長についても、管理監督責任として厳重注意処分としました。
県人事課によりますと、男性主査は7月23日午後1時頃、同僚職員が外部からの電話を取り次ぐ際に数分間にわたって保留状態となっていた対応に腹を立て、同僚の胸ぐらをつかんだほか、侮辱的な発言を行ったということです。
男性主査は電話をかけ直すつもりだったため相手を待たせたことに立腹したとしており、「手を出してしまったのはやり過ぎた」と反省しているということです。
一連の事案に対し、県は大変遺憾であるとし、「全力をあげて信頼回復に努め、再発防止を徹底していく」とコメントしています。



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