陸上自衛隊善通寺駐屯地(香川県善通寺市)は7日、第15即応機動連隊所属の3等陸曹(35)を停職4カ月の懲戒処分にしたと発表しました。
発表によりますと、3等陸曹は2024年6月29日、香川県高松市内で酒気を帯びた状態で自家用車を運転し、他人の車両に追突して損壊させ、警察に検挙されました。3等陸曹は事故前日の深夜から当日の朝までのおよそ9時間にわたり、自宅でアルコール度数が高い「ストロング缶」を500ミリリットル3本、350ミリリットル2本飲んで運転していたということです。
追突された車の運転手にけががあったかどうかや性別などの事故の詳細について、同駐屯地は公表できないとしています。
懲戒処分を受け、3等陸曹は「深く反省している」と話しているということです。上司である第15即応機動連隊長の柿内慎治1等陸佐は「このような事案を生起させたことについて、誠に申し訳なく思っています。今後さらなる服務指導の徹底を図り、事案の絶無に努めていく所存であります」とコメントしています。


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