同僚の服を盗んだ3等陸曹を懲戒免職処分 郡山駐屯地

福島県にある自衛隊郡山駐屯地は16日付で、同僚の私物を盗んだとして、東北方面特科連隊の28歳の3等陸曹を懲戒免職処分としました。

郡山駐屯地によりますと、3等陸曹は2025年4月、駐屯地内で同僚のアウターやパーカーなど、合わせて1万5千円相当の衣服を盗んだとのことです。

3等陸曹は盗んだ衣服を売却しており、調査の聞き取りに対して「金ほしさに盗んだ」という趣旨の話をし、その後弁済を行いました。

この処分を受け、東北方面特科連隊長は「隊員に対する指導・教育を徹底し、同種事案の再発防止に努めてまいります」とコメントしています。

窃盗・強盗自衛隊懲戒処分など
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