三重県にある松阪市民病院の物品発注を巡り、水増し請求によって病院に損害を与えたとして背任罪に問われた元病院職員の岡本貴江被告(40)に対する控訴審判決で、名古屋高裁(中山大行裁判長)は16日、懲役2年、執行猶予4年とした1審の名古屋地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却しました。
判決によりますと、岡本被告は物品発注業務を担当していた2021年6月から2022年8月までの間、自身が実質的に経営していたデザイン業者を発注に介在させました。この業者から物品の調達先業者への支払額に利益を上乗せして病院に請求し、計約670万円の損害を与えたとされています。


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