医師らの福利厚生にあてる「医局会費」約700万円を私的に流用したとして、沖縄県病院事業局は10月19日付けで、沖縄県うるま市にある県立中部病院に事務補助として勤務していた会計年度任用職員の女性を懲戒免職処分にしました。
同局によりますと、女性職員は医師らの福利厚生のために1人あたり毎月1500円ずつ徴収していた「医局会費」の管理を担当していましたが、2018年度から昨年度までの約8年間にわたり会費を私的に流用していたということです。
今年6月ごろ、同病院の医師が職員に消耗品の購入を依頼した際に「予算が不足している」と答えたことから収支を確認したところ、使途不明金が発覚しました。職員は2018年に採用された当初から流用を繰り返していたとみられています。
県などの聞き取りに対し職員は「生活費の一部に使った」などと話し、今後弁済する意向を示しているということです。
同病院はこの事案を警察に相談しており、今後被害届を出すか検討するとしています。職員の処分について県病院事業局は「県民の皆様に深くお詫び申し上げます。職員の綱紀粛正に努めてまいります」などとコメントしています。


