広島県は23日、アウトドア用品店でスカートを万引きしたとして、商工労働局に所属する24歳の女性主事を停職1カ月の懲戒処分にしたと発表しました。
県によりますと、職員は7月15日午後6時ごろ、広島県広島市中区のアウトドア用品店で、3960円(約4000円)のスカート1点を万引きしました。その後、警察の事情聴取に対して本人は容疑を認め、書類送検されました。被害店舗とは示談が成立し、9月24日付けで起訴猶予の不起訴処分となっています。
県は、この行為が地方公務員法の定める「信用失墜行為」などにあたるとして、23日付けで停職1カ月の懲戒処分としました。
県の丸石圭一人事課長は、「県職員による不祥事が発生したことは、県民の県行政に対する信頼を著しく損なうもので、誠に遺憾であり、県民の皆様に心からお詫び申し上げたい。職員の服務規律については、今後とも機会をとらえて徹底を図り、県民の信頼回復に努めてまいりたい」とコメントしています。

