後輩隊員に暴行を加えけがをさせたとして3等陸曹を停職1か月 春日井駐屯地

愛知県春日井市にある陸上自衛隊春日井駐屯地は23日、部下である後輩隊員に平手打ちをする暴行を加え、全治1週間のけがをさせたとして、第10施設大隊の3等陸曹(26)を停職1か月の懲戒処分にしたと発表しました。

春日井駐屯地によりますと、3等陸曹は2024年4月1日、駐屯地内で部下を指導している際、必要な報告を怠ったとして暴行に及びました。被害を受けた部下が同日中に部隊へ報告したことで発覚したということです。

聞き取りに対し、3等陸曹は「深く反省している」と話しているということです。

暴行・傷害・銃刀法自衛隊懲戒処分など
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