赤穂市市民病院の医師2人を懲戒処分 虚偽公文書作成などで

兵庫県赤穂市は2026年10月30日、赤穂市市民病院診療部の医師2人に対し、同日付で懲戒処分を行ったと発表した。

市によると、処分されたのは診療部に所属する医師2人で、処分理由は両名とも「虚偽公文書作成および同行使」。処分内容は、1人が減給10分の1・3か月、もう1人が戒告となっている。

事案の概要として、両名は2019年10月2日に発生した医療事故に関し、他の医師と共同して術操作を行った医師について、事実に反する内容が記載された文書を作成し、同文書を病院の医療安全管理者に提出したという。

市は、この行為が公務上の非違行為および服務規律に違反するものであり、市職員全体の信用と名誉を著しく傷つけるものであるとして、今回の懲戒処分の実施に至ったとしている。

医療関係者その他違法行為懲戒処分など
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