防衛医科大学校は2026年6月3日、配偶者の転居に伴って受給資格を失ったにもかかわらず手続きを怠り、単身赴任手当を不正に受け取っていたとして、同校に所属する30歳代の3等陸佐に対して懲戒処分を行ったと発表しました。
処分内容は2か月間の減給15分の1で、処分年月日は2026年6月3日となっています。
防衛医科大学校事務局総務部総務課によると、被処分者である3等陸佐は受給資格の喪失後に必要な申請手続きを行わず、本来は支給されるべきではない手当を不正に受給していたということです。
防衛医科大学校は2026年6月3日、配偶者の転居に伴って受給資格を失ったにもかかわらず手続きを怠り、単身赴任手当を不正に受け取っていたとして、同校に所属する30歳代の3等陸佐に対して懲戒処分を行ったと発表しました。
処分内容は2か月間の減給15分の1で、処分年月日は2026年6月3日となっています。
防衛医科大学校事務局総務部総務課によると、被処分者である3等陸佐は受給資格の喪失後に必要な申請手続きを行わず、本来は支給されるべきではない手当を不正に受給していたということです。
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