女子高校生へのわいせつ行為で自衛官の男に罰金10万円の略式命令 青森 | 公務員ニュース

女子高校生へのわいせつ行為で自衛官の男に罰金10万円の略式命令 青森

女子高校生に対してわいせつな行為をしたとして、青森県青少年健全育成育成条例違反の罪で略式起訴されていた自衛官の男に対し、5日付で罰金10万円の略式命令が出されました。

略式命令を受けたのは、北海道函館市に住む21歳の自衛官の男です。

起訴内容によりますと、男は今年4月18日の午後9時すぎから翌19日の午後1時半ごろまでの間、青森県内にあるホテルにおいて、自身の性欲を満たす目的で女子高校生に対してわいせつな行為をしたとされています。

カテゴリー
性的事案自衛隊
公務員ニュースをフォローする

コメント