防衛省の情報本部は2026年6月15日、女性に対するわいせつな行為や業務用のパソコンを無断で持ち出したとして、同本部に所属する50代の3等空佐の自衛隊員に対し、停職4ヶ月の懲戒処分を行ったと発表しました。
発表によりますと、この隊員は2024年3月10日の日曜日、東京都内を走るJR山手線の車内において、就寝していた女性の隣に座り、臀部などを触るわいせつな行為に及びました。さらに、2025年7月14日の月曜日には、上司からの許可を得ないまま、職場から官品であるパソコンを持ち出していたとのことです。
これらの行為が、私行上の非行(わいせつな行為)および情報保全義務違反に該当すると判断され、2026年6月15日付で停職4ヶ月の処分が下されました。



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