横浜市資源循環局の30代職員を懲戒免職 勤務時間中の盗撮行為で罰金

横浜市は2026年7月17日、資源循環局の30代の事務職員に対し、同日付で懲戒免職の処分を行ったと発表しました。この処分に伴い、退職手当等は全額不支給となります。

発表によりますと、当該職員は2025年1月24日の勤務時間中、神奈川県横浜市青葉区内のコンビニエンスストアに立ち寄り、女性のスカート内を私物のスマートフォンで撮影した疑いにより、神奈川県警青葉警察署から事情聴取を受けました。

その後、同年6月25日に横浜地方検察庁へ書類送検され、同年12月11日に略式起訴されました。さらに同年12月16日には、神奈川県迷惑防止条例第3条1項2号(卑わい行為の禁止)違反により、罰金30万円の略式命令を受けています。

横浜市は、地方公務員法第29条第1項第1号、第2号、および第3号の規定に基づき、この処分を決定しました。また、管理監督者処分として、課長級1名と係長級1名の計2名に対して市長文書訓戒の処分を行いました。

なお、本件処分については、2026年8月5日付の横浜市報に登載される予定です。

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性的事案地方公務員懲戒処分など
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