防衛省は2026年7月24日、個人情報を含む職員人事に関する部内資料を無断で持ち出し、業務上知り得る立場にない職員に共有したなどとして、自衛隊員ら計9人を懲戒処分にしたと発表しました。
防衛省によりますと、2026年1月、防衛医科大学校に所属する職員が、業務上取り扱うべき立場にない個人情報を含む職員人事に関する部内資料を、上司の許可を得ずに持ち出し、業務上知り得る立場にない同校の職員に共有しました。
さらに、資料を受け取った同校の職員が、防衛医科大学校のほか、東京都新宿区にある陸上幕僚監部、東京都小平市にある陸上自衛隊小平学校、東京都練馬区にある陸上自衛隊後方支援学校、東京都千代田区にある防衛装備庁に所属する職員に対し、業務上知り得る立場にない個人情報を含む人事関連資料などを共有しました。
防衛省は、これらの資料について、防衛省・自衛隊に所属する職員の間で共有されたものであり、外部への流出は確認されていないとしています。
処分対象者と処分内容は以下の通りです。
業務上取り扱うべき立場にない個人情報を含む人事関連資料を無断で持ち出し、共有した職員
- 防衛医科大学校の防衛事務官(30歳代):停職5日
- 防衛医科大学校の防衛事務官(20歳代):停職5日
業務上知り得る立場にない個人情報を含む人事関連資料を、さらに他の職員に共有した職員
- 防衛医科大学校の防衛事務官(30歳代):減給1か月、給料月額の30分の1
- 防衛医科大学校の防衛事務官(20歳代):減給1か月、給料月額の30分の1
- 防衛医科大学校の防衛事務官(20歳代):減給1か月、給料月額の30分の1
- 陸上幕僚監部の防衛事務官(40歳代):減給1か月、給料月額の15分の1
- 陸上自衛隊小平学校の防衛事務官(40歳代):減給1か月、給料月額の30分の1
- 陸上自衛隊後方支援学校の防衛事務官(40歳代):減給1か月、給料月額の15分の1
- 防衛装備庁の防衛事務官(50歳代):減給1か月、給料月額の15分の1



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