陸上自衛隊は2026年7月27日、同僚隊員の作業服を盗んだとして、20代の男性陸士長を停職4日の懲戒処分にしたと発表しました。
処分を受けたのは、熊本県熊本市に所在する陸上自衛隊北熊本駐屯地の第42即応機動連隊に所属する20代の陸士長です。
発表によりますと、この陸士長は2025年8月、駐屯地内において同僚隊員の作業服を盗んだとされています。
被害に遭った隊員が事件当日に上司へ報告し、翌日、体格に合わない作業服を着用していた陸士長を上司が発見して問い詰めたところ、窃盗の事実を認めたということです。陸士長は「きれいな作業服を着たかった」と話しているとのことです。
本件を受け、第42即応機動連隊長の鈴木基数1等陸佐は、服務指導を徹底し再発防止に万全を期す旨のコメントを出しています。



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