長野県下條村は、事務処理を長期間放置していたなどとして、村の40代男性主任を減給10分の1(6か月)の懲戒処分にしたと発表しました。また、管理監督責任として50代の課長と40代の係長をそれぞれ訓告処分としました。
村によりますと、この主任は福祉課に勤務していた2023年度から2025年度までの3年間にわたり、後期高齢者医療保険の申請書類未処理が102件、福祉医療費の支給遅延が79件など、あわせて227件の事務手続きを放置していました。
主な不祥事の内容として、後期高齢者医療保険における申請書の未処理や転入者の所得確認失念による賦課誤り、福祉医療費の支給遅延や未適用、戦没者弔慰金支給申請書の未処理、児童手当の処理失念による過払い、購入物品等の代金未払いおよび遅延が挙げられています。
2026年4月の人事異動に伴う引き継ぎの際に発覚したもので、主任は「仕事を先送りにして、ためてしまった」と説明しているということです。
村は、担当職員の不適切処理と課内の確認体制の不備によって村民や関係機関へ多大な影響を与えたとし、複数人による確認体制の構築や事務処理手順の可視化、職員研修の実施などの再発防止策を講じるとしています。



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