琉球大学の職員が酒気帯び運転で停職3月の懲戒処分

沖縄県にある国立大学法人琉球大学は、2026年7月31日、酒気を帯びた状態で自家用自動車を運転したとして、職員を停職3月の懲戒処分にしたと発表しました。

琉球大学によりますと、被処分者は2025年12月16日の午前2時40分頃、酒気を帯びた状態で自家用自動車を運転したとされています。

この行為が琉球大学の就業規則に定める懲戒事由に該当するとして、2026年7月31日付で停職3月の処分が決定されました。

琉球大学の学長は、職員による飲酒運転という行為について陳謝し、今回の事態を受け止めて再発防止の強化に努めるコメントを出しています。

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教職員道路交通法懲戒処分など
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