山形県病院事業局は2026年7月31日、職員に対する懲戒処分等を行ったことを発表しました。
発表によりますと、山形県立病院に所属する50歳代の男性医療技術職員は、学会の会議等に私用で参加するため、2024年5月から11月までの間に計5回にわたり勤務時間中に職場を離れ職務を怠ったほか、病院が購入したタブレット端末を2024年6月・7月頃から約7カ月間自宅に持ち帰って私的に使用したとして、停職6月の懲戒処分を受けました。また、管理監督者である新庄病院の50歳代の男性次長級事務職員が文書訓告を受けています。
さらに、新庄病院に所属する40歳代の男性医療技術職員は、2026年2月に山形県河北町内で普通自動車を運転中、一時停止の道路標識がある交差点で一時停止を行わず、右方から進んできた自動車に衝突して乗車していた2人に傷害を負わせ、罰金の司法処分を受けたことから、文書訓告の処分となりました。
この処分について、山形県病院事業管理者の阿彦忠之氏は「不祥事防止に取り組む中でこのような事案が発生したことは誠に遺憾であり、信頼回復に向けて全力で再発防止に取り組む」コメントを出しています。



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