宮城県栗原市が職員に対する懲戒処分を発表 誤交付による不祥事

宮城県栗原市は2026年7月31日、地方公務員法第29条に基づき、市職員に対する懲戒処分を行ったことを発表しました。

処分の対象となったのは、総務部課長級の50代職員(減給10分の1・1カ月)と、市民生活部課長補佐級の50代職員(戒告)の2人です。また、当時の管理監督責任として、50代の部長級職員および次長級職員の2人が文書厳重注意を受けました。

市によりますと、処分対象の2人は2026年2月、住民基本台帳事務における支援措置申出者の住民票(除票)について、加害者の代理人である弁護士から請求を受けた際、職務上の請求であり不当な目的ではないと判断し、誤って交付しました。

総務省からの通知では、ドメスティック・バイオレンスやストーカー行為等の被害者保護のため、加害者の代理人からの請求は加害者本人からの請求と同視し拒否することとされていますが、これに反して交付が行われました。同年3月に他の自治体からの連絡を受け、事務ミスが発覚したとのことです。

栗原市は被害者に対して謝罪し、関係自治体と協議の上で転居の対応をとるとともに、転居費用として約45万円を負担しました。

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地方公務員懲戒処分など
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