岡山県岡山市にある岡山大学は、2026年8月3日、所属する男性教員に対して2026年7月6日付けで停職2月の懲戒処分を行ったと発表しました。
発表によりますと、当該教員において大学構成員に対するハラスメント行為が認められたとのことです。この行為は、国立大学法人岡山大学におけるハラスメント等の防止及び対応に関する規程第3条に違反し、同大学職員就業規則第67条第10号に該当する非違行為と認定され、同規則第68条第1項第3号に基づき停職処分とされました。
なお、被害者のプライバシー保護および二次被害を防ぐため、ハラスメント行為の具体的な詳細や被処分者に関する情報については公表を控えるとしています。
岡山大学の学長は本件についてコメントを発表し、関係者への謝罪とともに、コンプライアンス意識の徹底やハラスメント防止に関する研修・啓発などの再発防止策を実施していくとしています。



コメント