香川県観音寺市は3日、固定資産税に関する通知を誤って別の人へ送付するミスがあったと発表しました。7人への誤送付が確認されています。
観音寺市によりますと、固定資産税に係る「相続人代表者指定届の提出」を依頼する文書を送付した際、受領した人物から「自身が受け取るべき書類ではないのではないか」との指摘を受けました。調査を実施したところ、法定相続人の確認作業において、担当者による調査および確認が不十分であったことが判明しました。対象となる7人に対しては、29日付で説明とお詫びの文書を送付したとのことです。
「相続人代表者指定届」は、納税義務者が死亡した際、市区町村が相続人のうちの1人へ送付する書類であり、第1順位が子ども(死亡している場合は孫)、第2順位が父母や祖父母、第3順位が兄弟姉妹(死亡している場合は甥や姪)となっています。
観音寺市は今後、相続関係の調査や確認におけるチェックリストを作成して確認作業を行うとともに、通知の発送前にもダブルチェックを実施するとしています。


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