駒ヶ根市が住居手当などの不適切受給で主査級職員を戒告処分

長野県駒ヶ根市は4日、住所変更の届出を怠り、受給資格のない住居手当や寒冷地手当の差額を不適切に受給していたとして、主査級の40歳代男性職員を地方公務員法に基づき戒告の懲戒処分にしたと発表しました。

駒ヶ根市によりますと、この職員は2025年9月頃に賃貸住宅から実家へ生活の拠点を移した際、駒ヶ根市職員服務規程に定められた住所変更届の提出を怠りました。これにより、2026年5月までの9か月間、受給資格のない住居手当(月額1万5,000円、計13万5,000円)および寒冷地手当の差額(5か月分、計1万6,000円)の合計15万1,000円を不適切に受給していたということです。受給額は全額返還されています。

駒ヶ根市は再発防止策として、服務規程の徹底周知、年に一度の住居手当受給者全員に対する居住実態の悉皆調査の実施、管理監督職による指導監督の強化などを掲げています。

駒ヶ根市長は「市民の皆様の大切な税金を原資とする諸手当が、不適切に支給されていた事実は極めて重いものであり、市民の皆様の信頼を裏切ったことに対し、深くお詫び申し上げます。今後は、年1回の悉皆的な居住実態調査の導入など、仕組みそのものを抜本的に強化し、個人の『誤解』や『失念』が生じ得ない厳格な管理体制を構築します」とコメントしています。

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地方公務員懲戒処分など
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