和歌山県田辺市は2026年8月6日、通勤手当を不適正に受給していたとして、同市水道部工務課に所属する65歳の会計年度任用職員に対し、減給10分の1(1カ月)の懲戒処分を行ったと発表しました。
被処分者は2019年4月から2025年10月までの79カ月間にわたり、通勤届で提出していた住所地とは異なる生活拠点から通勤し、通勤手当として計1,208,700円を不適正に受け取っていました。
この処分に伴い、管理監督責任として課長級職員1名および係長級職員1名が訓告、課長級職員2名および係長級職員2名が厳重注意の指導上の措置を受けています。
田辺市の新家誉博総務課長並びに市長はコメントを出し、市民への不祥事へのお詫びを表明するとともに、全職員への手続きの周知徹底や定期的な通勤実態の確認を通じて再発防止に取り組む姿勢を示しました。


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