徳島県は2026年8月7日、担当業務における適正な事務手続きを怠り、上司に虚偽の報告をして隠蔽を図ったとして、企画総務部税務課の48歳の男性課長補佐を減給10分の1(2か月)の懲戒処分にしました。
徳島県によりますと、この課長補佐は情報政策課(DX推進室)に所属していた2024年度から2025年度にかけて、県が導入した電子収納サービスの初期費用や月額基本料、従量料金などの請求計約61万円について、自身の銀行口座から振込者名を「トクシマケン」と入力して支払っていました。また、上司に対してはサービスの利用に費用はかからないと虚偽の報告を行っていました。
2026年4月に人事異動で後任の職員が着任した際、請求書の処理方法に関する問い合わせがあったことで不適正な事務処理が発覚しました。県の調査に対し課長補佐は、請求書類の作成方法が分からず周囲に相談できないまま焦ってしまったと説明し、事実を認めて反省の意を示しています。なお、民間事業者や県に金銭的な損害は発生しておらず、県は本人からの請求があれば返還を検討する方針です。
徳島県人事課の担当者は、風通しの良い職場環境の構築に県庁全体で取り組むとコメントしています。

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