休日に庁舎を私的に利用して自家用車の補修を行ったなどとして、宮城県の大崎地域広域行政事務組合は、50代の男性職員らを懲戒処分としました。
減給10分の1(3ヵ月)の懲戒処分を受けたのは、同組合で参事兼課長を務める50代の男性職員です。
組合によりますと、この男性職員は数年にわたり、休日の庁舎で電気を使用する工具を使い、自家用車の補修を行っていました。2026年5月に公益通報があったことで事態が発覚しました。男性職員は使用した電気料金の数万円を弁済しましたが、組合は火災につながりかねないことなどを考慮し、8月5日付で処分を決定しました。
また同組合は、宮城県美里町の県道で公用車を免許不携帯の状態で運転し、事故を起こしたとして、施設管理課の30代の男性職員についても、同日付で戒告の懲戒処分としています。
今回の処分について組合は、服務規律の徹底を図り、住民からの信頼回復に努めたいとしています。

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