返礼品の基準を超える高額な温泉利用券を寄付者に送付したことで2022年から2年間ふるさと納税制度の対象から除外されていた兵庫県洲本市において、市は8月25日、ふるさと納税業務を担当していた元課長に対して約440万円の損害賠償を求める訴訟を提起することを決定しました。
兵庫県洲本市の監査結果報告書によりますと、市は2021年10月に東京都の出版社へ洲本市オリジナルおせちの開発および納品に関する申し込みを行いました。発注内容は一段重約1000セットと三段重約1000セットの合計2000セットで、総額は約4800万円分でした。
しかし、市の配送管理や在庫管理の不備により、約170セット(約440万円分)のおせちについて配送先や用途が把握できない状況となりました。市監査委員は管理義務の怠慢により439万2千円分のおせち料理を亡失させ市に損害を与えたと認定し、元課長への賠償を求める決定を出しました。
元課長は定められた期限の2026年2月27日までに支払いに応じず、その後の督促にも対応しなかったため、吉平敏孝市長は8月25日の臨時議会に損害賠償請求訴訟に関する議案を提出しました。議案は全会一致で可決され、市による提訴が確定しました。
この問題では、おせち料理の発注に偽の公印が使用されていたことや、返礼品用のおせちの一部が兵庫県洲本市民やイベント参加者に無料で提供されていたことが判明しています。さらに、条例で議会の議決が必要とされる2000万円以上の発注であったにもかかわらず議会承認を経ておらず、2023年の情報公開請求では申込書や決裁書は確認されたものの業者との契約書が存在しないことも明らかになっています。


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