沖縄県西原町教育委員会は、勤務時間中に業務用端末でインターネット小説を閲覧していたとして、教育委員会の男性職員を減給100分の10(4箇月)の懲戒処分とし、発表しました。処分発令日は2026年9月1日です。
同教育委員会によりますと、職員は2025年3月から2026年5月にかけて、勤務時間中に業務用端末を使用し、およそ1,084時間にわたって業務とは関係のないインターネット小説サイトの閲覧を行い、職務専念義務に違反したとされています。処分の根拠法令は地方公務員法第29条第1項第1号(法令等違反)および第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)です。
また、管理監督責任として、当時の上司2名が厳重注意処分となりました。
なお、職員は職務専念義務に違反した時間に相当する給料(約283万円)について、返還の意思を示しているということです。
今回の処分を受け、西原町教育委員会の仲盛康治教育長は、町民の信頼を著しく損ねたことについて謝罪するとともに、今後の再発防止に向けて厳格な服務規律の確保と公務員倫理の確立を徹底する姿勢を示しています。


コメント