沖縄県沖縄市で、沖縄県知事選挙の選挙権がない市民に対して誤って投票用紙が交付されていたことが判明しました。この市民はすでに期日前投票を終えており、投函された投票用紙を特定できないため、有効票として扱われます。
沖縄県沖縄市選挙管理委員会によりますと、沖縄市から県外へ転出し、再度転入した市民1人に対し、誤って投票所入場券や投票用紙を交付したということです。公職選挙法では、再転入してから3か月間は選挙権がなく、本来は投票することができません。
8月31日にすでに期日前投票が行われていました。沖縄市選挙管理委員会は、選挙人名簿の確認を1人で行っていたことが原因であるとして、本人や関係者に謝罪しました。今後は複数人で確認を行うなど、再発防止に努めるとしています。



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