福岡県東峰村が職員を減給処分 ふるさと納税ワンストップ特例情報の送付失念で

福岡県東峰村は2026年9月2日、ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」に関する寄附情報の送付業務を失念していたとして、地方公務員法及び東峰村懲戒処分に関する指針に基づき、住民福祉課の50代の男性係長(行政職)を減給10分の1(2月)の懲戒処分にしたと発表しました。処分年月日は2026年9月2日です。

発表によりますと、被処分者は2025年中に東峰村へふるさと納税を行いワンストップ特例制度を申請した寄附者の寄附情報を、寄附者の居住自治体に2026年1月末までに送付しなければならなかったものの、この業務を失念していました。これにより、対象となる寄附者2,844名の居住自治体582自治体において住民税からの寄附金控除が行われない事態となり、寄附者からの問い合わせにより発覚しました。

東峰村は本件に係る対応として、居住自治体に税額更正の依頼をするとともに、更正対応が取れず確定申告が必要となった577名の寄附者に対し、お詫びと共に確定申告の案内書類を送付しました。また、確定申告の対応が困難な寄附者に対し寄附金額の一部を返金するため、2026年6月補正予算として6,973千円を計上しました。

あわせて管理監督責任として、当時の被処分者の上司である課長及び課長補佐の2名に対し、人事上の措置として口頭厳重注意を行いました。また、行政に対する信頼を損ねた道義的責任を果たすため、2026年9月議会に村長の給与を20%(1月)、副村長の給与を10%(1月)、それぞれ減額する条例を上程するとしています。

東峰村は「不適切な事務処理により、村民や寄付者の皆様には多大なご迷惑をおかけしましたことに深くお詫び申し上げます。今後二度とこのようなことがないように、法令遵守や再発防止の徹底に努め、信頼回復に向け、職員一丸となって取り組んで参ります」としています。

地方公務員懲戒処分など
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