三重県にある陸上自衛隊久居駐屯地の男性隊員が、同僚隊員の財布から現金4万円を盗んだとして、懲戒免職処分となりました。
3日付で懲戒免職処分となったのは、陸上自衛隊久居駐屯地第33普通科連隊の男性陸士長(23歳)です。
久居駐屯地によりますと、陸士長はおととし10月24日、自衛隊の車両に残された同僚隊員の財布から、遊ぶ金目的で現金4万円を盗み取ったとされています。
現金が盗まれたことに気づいた同僚隊員が部隊へ被害を報告したことで事案が発覚しました。
久居駐屯地は、隊員がこのような規律違反を起こしたことを大変重く受け止めているとした上で、教育の徹底を図り再発防止に努めていくとコメントしています。


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