長野県喬木村は2026年9月3日、農地のあっせん業務における不適正な事務処理で貸し手に損害を与えたとして、地方公務員法第29条第1項第2号に基づき、村長部局の40代女性係長と20代男性主事の2人を同日付で戒告の懲戒処分にしたと発表しました。また、管理監督責任者である課長に対し、同日付で指導上の措置として訓告処分としました。
喬木村によりますと、担当職員が農地のあっせんを行った際、貸し手が所有する農地のうち賃貸借の対象としていない農地についても誤って借り手に紹介しました。2026年4月22日、紹介を受けた借り手が当該農地で栽培されていた出荷用の花木を不要なものと判断して伐根したことにより、貸し手に損害を与える事案が発生しました。
再発防止策として、農地あっせんを行う際には対象となる農地の範囲について必ず貸し手に確認を行うほか、職員間での情報共有の徹底、事務処理における確認および管理監督体制の強化に努めるとしています。
佐藤文彦村長は、不適正な事務処理により信頼を損ねたことについて陳謝し、今回の事案を重く受け止めて再発防止策を確実に実施するとともに、法令遵守の徹底を図り全庁を挙げて信頼回復に努めるコメントを出しました。



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