奈良県山添村は2026年9月7日、不適切な事務処理を行ったとして、20代男性の主事級職員を停職2か月の懲戒処分にしたと発表しました。処分の法令根拠は地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号です。また、管理監督責任として上司であった課長級職員1人を同日付で文書訓告としました。一連の不祥事は業者からの指摘によって発覚しました。
発表によりますと、処分を受けた主事級職員は、2025年度に担当していた業務の委託契約事務に関して契約書を紛失し、必要な変更契約を締結していませんでした。さらに決裁を取らずに国庫補助申請を行い、完了検査書を偽造したほか、請求書を改ざんして支払い事務を行っていました。このほかにも複数の業務において、必要な事務手続きを怠っていたということです。
事態を受けて山添村長は「本日付けで職員の懲戒処分を行いました。今回職員がこのような行為を行ったことは誠に遺憾であり、村民のみなさまや関係機関の信頼を大きく損ねる事態を招いたことにつきまして、心からお詫び申し上げます。今後このような不正行為が発生しないよう、更に法令遵守を徹底し、村民のみなさまの信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります」とコメントを発表しました。


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