岡山県にある岡山地方検察庁の50代の男性検察事務官が、職場でコピーした盗撮事件の児童ポルノ画像を自宅で所持していたなどとして、岡山区検は11日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの罪で略式起訴しました。岡山簡裁は罰金30万円などの略式命令を出し、事務官は全額を即日納付しました。また、岡山地検は9月11日付で事務官を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表し、事務官は11日付で依願退職しました。
岡山地検によりますと、事務官は業務上で事件記録を扱う立場にあり、コピーしたものは岡山地検で保管されていた、すでに判決が確定している盗撮事件の記録でした。事務官は2026年6月下旬から7月にかけて、記録の中にあった18歳未満の被害者の盗撮画像を職場のコピー機でカラーコピーし、紙13枚を自宅に持ち帰って所持していたとされます。事務官は「(職場で)周りの人に見られないようにしてやった」「性的欲求を満たす目的でやった」などと話しているということです。
また、事務官は7月上旬に自宅マンションの通路で下半身を露出し放尿したとして、11日に軽犯罪法違反の罪でも略式起訴され、岡山簡裁から科料9900円の略式命令を受けて納付しました。
今回の事件について、岡山地検の深野友裕次席検事は「厳重な取り扱いが求められる事件記録を個人的な目的で複写したうえ、自宅に持ち帰った行為は、検察に対する国民の信頼を大きく損なうものであって極めて遺憾であり、被害者の方を始め、関係者や国民の皆様に深くおわび申し上げます」とするコメントを出しました。



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