兵庫県洲本市は19日、国民健康保険の高額療養費の支給額を少なく算定するミスがあり、最大で146世帯に対して計262万円を追加支給すると発表しました。
高額療養費制度は、医療費が高額になった場合に患者の自己負担を抑え、窓口負担が限度額を超えた場合に還付される仕組みです。市によりますと、乳幼児等医療費やこども医療費などの福祉医療費助成を受ける世帯において、算定方法に誤りがあったということです。
兵庫県尼崎市で5月に同様のミスが判明したことを受けて洲本市が調査を行ったところ、少なくとも10年前から誤算定が行われていたことが分かりました。追加支給の対象となるのは、保存年限である5年の診療報酬明細書が残っている2021年2月から2026年2月までの診療分で、支給額は1世帯当たり12円から24万2087円となる見込みです。
市は今後、対象となる世帯に関連文書を発送する方針です。なお、2026年3月診療分以降は正しく算定されているとしており、吉平敏孝市長は「ご迷惑をかけ、深くおわびしたい。再発防止に努めたい」と謝罪しました。


