同僚の財布から現金盗んだ疑い 陸上自衛隊員を懲戒免職処分 福島駐屯地

同僚の財布から現金を抜き取ったとして、陸上自衛隊福島駐屯地(福島県)は27日付で20歳の陸上自衛隊員を懲戒免職処分としました。

福島駐屯地によりますと、処分を受けたのは第44普通科連隊の20歳の陸士長です。

陸士長は2026年3月、福島市内のカラオケ店で、同じ部隊に所属する隊員が眠っている間に財布から現金1万5千円を抜き取って盗んだということです。

被害に遭った隊員が財布から現金が無くなっていることに気づき、所属部隊に報告したことで事件が発覚しました。

第44普通科連隊の南利裕数隊長は、「今後再び同様の事案が起こることがないように、法令遵守の教育・指導を徹底し、再発防止に万全を期する」とコメントしています。

窃盗・強盗自衛隊懲戒処分など
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